パートでタクシードライバーの仕事はできますか?
はい、できますよ。
但し、パートでもタクシードライバーは、その会社の社会保険に加入する必要があります。
社会保険に加入せずに、タクシードライバーが乗務することは法律で禁じられています。
パートの定義ですが、
パートタイム労働法の対象である「パートタイム労働者」は、1週間の所定労働時間が、同じ事業所の通常の労働者の「1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
アルバイト・嘱託・契約社員・準社員・臨時社員など呼び方は様々あります。
正社員・タクシー乗務員の勤務日数は、隔日勤務だと月12勤務、日勤務・夜勤務だと月20日~24勤務位です。
パートドライバーが、これより少ない日数のシフトで働くことは可能ですよ。
例えば、隔日勤務は月8日、日勤、夜勤だと月15日等で働いている方はいます。気になっているタクシー会社に、直接聞いてみると良いですね。
因みにパンダタクシーでは、その方のライフスタイルに合わせて柔軟に対応してます。
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